三行半の意味や由来とは?江戸時代の結婚・離婚について

「三行半を突き付けられた」

夫婦の離縁などの際に、一方がもう一方に愛想を尽かしたとして使われる慣用表現ですね。時代劇などでは夫婦喧嘩のもつれから夫が妻に「三行半を突きつける」という場面がたまにあります。この「三行半」とは一体どういう意味が込められているのでしょうか?

普通に生活していれば「三行半」とは縁がないのがほとんどです。なので、あえてこの言葉の意味を知らなくとも暮らしていけるとは思いますが、気になったので調べてお伝えしていきたいと思います。

三行半の意味や由来とは

三行半というのは元々、江戸時代に庶民が離婚する際に交付する離縁状のことを意味しておりました。

時代が変わっても「三行半」という言葉が残り続け、現在においても離縁を意味する言葉として使われており、「離婚」とまで行かずとも単に愛想を尽かしたという意味でも使われております。

「三下り半」という風に書いたりもしますが、正しくは「三行半」です。これはなぜかというと、江戸時代の離縁状の文章というのが文字通り「三行半」で書くという習慣があったことからそう名付けられました。

あるいは、字が書けない人が「三本の線とその半分の長さの線」を書くことで離縁状と同等の扱いをされていたことなんかもこの「三行半」の由来になっています。

江戸時代の識字率は当時の世界各国と比べても高かったという風には言われておりますが、現在のように99%もの高い水準というわけではなく、字の読み書きができない人も一定数いたのですね。

現在では離婚届というのは夫婦連名のもとにお役所へと提出する、確認のための書類という位置づけがなされておりますが、江戸時代の離婚というのは少々違います。

武家における離婚は、夫婦双方の実家から幕府へ届出が提出されることで認められるという現在に近い形のものだったのですが、町民や農民などの庶民の離婚はもっと単純で、夫婦間においてやり取りをすれば離婚が成立するというものでした。

まあもちろん、勝手に結婚して勝手に離婚できるというものではありませんでした。例えば正式に離縁状を書かずに別の女性と重婚でもしようものならば、「所払い」という現在住んでいる場所から追放されるという罰則がありました。罰則は厳しいものの、少なくとも現在よりも手続きは簡素で済んだということですね。

ここで疑問に思うのは、個人間でのやり取りで済む書類なら何のために書く必要があるのか?ということです。

この三行半というのは、基本的に夫の側から妻に対して渡すものです。その内容は前段で離婚をするという文言を述べ、後段で再婚許可の文言を述べるというものでした。特に、後段の内容である「再婚許可証」としての意味合いが強かったようですね。

文言としてはざっくり言うと

「○○さんを嫁にしていましたが~~という理由で離婚することにしました。今後○○さんがどこの誰と結婚しようがわたしゃ一切関知しません」

といった具合で、前述の「所払い」の刑を避ける意味合いと、離縁するという言質を取ることで無用なトラブルを避ける目的がありました。

実際、離婚する理由というのも、「私の勝手により」とか曖昧に濁しても三行半は成立しました。そもそも「理由なし」なんてものでも良く、要は離婚することと再婚を許可するということさえ書いてあればよかったわけですね。だから「三行半」という簡素なものでも良かったのでしょう。

離婚理由を適当に書いたわけについては、あえて曖昧にすることで妻が再婚しやすいように、という配慮もあったようです。例えば馬鹿正直に「浪費家で家事もせず性格も悪い嫁だったので離婚します」なんて書こうものなら、次の嫁の貰い手がなくなってしまいます。貰い手がなければ実家に「出戻り」をしなくてはならないというわけです。

もしかしたら私怨からこんな具体的な、あるいはありもしないことを三行半に書いた人もいたかもしれませんね。とはいえ江戸時代の男女比率というのは男性:女性が7:3という女性不足であり、離婚した女性だから何だのと言ってられる事情ではなくバツ2バツ3が当たり前だったようです。

まあ江戸時代の女性というのは、養蚕や農業といった女手が必要な産業が多かったので、仮に貰い手がなくとも一人で働いて生きていくということはそれほど難しくはなかったようですけどね。

三下り半を一方的に突きつけることはできない

「三行半を突き付けられた」という表現や時代劇などで誤解しがちですが、実は三行半というのは、夫が一方的に妻に渡すだけではだめで、妻側の了承を得なくては成立がしません。

その妻の了承を証明するために、三行半をもらったら「返り一礼」というものを受け取る必要がありました。返り一礼がもらえなければ離婚は成立せず、先ほどの「所払い」の刑に処されてしまいます。

さらには、結婚する際に妻が持ってきた「持参金」という保証金のようなものも全額返さなくてはならないという決まりがあったり、あらかじめ男性に対して三行半を書かせておいて、何かあった際に離婚をちらつかせて主導権を握る女性なんてのもいたようで、男尊女卑の象徴として知られる「三行半」ですが実際の事情はそうでもなかったことが伺えます。

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