配偶者控除とは?わかりやすく説明!配偶者特別控除・扶養控除との違いは?

年末調整の時期になると耳にするのが「配偶者控除」というものです。

お勤めの人であればなおさら、会社に「扶養義務者が誰なのか」という資料を提出するように給与担当の人から言われているのではないでしょうか。

そんな配偶者控除について、控除対象である配偶者の年収上限を130万もしくは150万まで引き上げるというニュースが入ってきましたね。

これはつまり、配偶者控除の対象となる金額が緩和されるということで国民にとっては嬉しいことではあるのですが、このニュースを見てもいまいちピンとこない人も多いのではないでしょうか。それはとりもなおさず、「そもそも配偶者控除とは何なのか」が分からないということに起因しています。

こちらでは、そんな配偶者控除とはいったい何なのか?ということについてわかりやすく説明をしていきたいと思います。

配偶者控除とは何か?

配偶者控除とは、お役所的な硬い説明で言うならば

年間の所得(収入)が38万円(103万)以下の配偶者がいる際に納税者に適用される税額控除

という風になります。男尊女卑の世の中においては、男性が働いて女性が家事をして、というのが一般的な家庭と言えますが、その例でわかりやすくざっくり言えば、「奥さんの収入が低い場合は旦那の税金を安くしてあげますよ」という制度です。

所得という言葉と括弧付けで年収という言葉を使い分けて違いがあることを明記しておりますが、収入というのが「得たお金の額面通りの金額」で、所得はそこから控除などでいろいろ引かれたもの、という違いがあります。

給与収入というのは、「給与所得控除」という全員に適用される税額控除があります。その金額が最低で「65万円」なので、年収が103万であればそこから65万円引かれて所得が38万円ということになります。

つまり「収入103万円」と「所得38万円」は同じ意味という風に捉えてよいでしょう。分かりやすく言えば巨人とジャイアンツの違いみたいなものです。

低収入の配偶者がいることによる納税者を優遇することで、少しでも育児の負担を減らして結婚することや子供が生まれることを促そうという趣旨があります。その延長にあるのが、子供がいる際に税金が少し安くなる「扶養控除」というものです。

配偶者控除と扶養控除の違いとは?

「配偶者控除」と「扶養控除」の違いもいまいちわからないという人もいたと思いますが、これもざっくり分かりやすく言うと「配偶者のみ」に適用されるのが配偶者控除で、「配偶者以外の家族」に適用されるのが扶養控除、ということになります。

つまり奥さんは配偶者控除、子供は扶養控除ということになります。当然ですが奥さんに対しては「扶養控除」は適用されません。

まあ、通常の場合「扶養控除」というのは子供に適用されるものなのですが、別にこれは子供に限ったことではなく、「生活を養っている」という実態があれば祖父母、叔父、叔母などの親族であっても適用されます。具体的には「6親等以内の親族もしくは3親等以内の姻族」が扶養控除の対象者です。

こうして見ると、扶養控除というのはずいぶん適用範囲が広いのがお分かりになると思いますが、中にはこれにかこつけた悪事を働く輩も存在します。

外国人と結婚をした人は、配偶者の親族が生まれ故郷の国にいるのが普通で、かつ大家族で親族がわらわら存在しているということが多いです。まあ国の発展度にもよるのですが、発展途上国の家族ほど子供がわらわらいるというのは何となくイメージが出来るでしょう。

こういった日本に居住していない、どこにいるのかもよくわからない親族について片っ端から「扶養義務者」として申請してくる輩がいるのです。扶養控除には特別、適用の数について上限が設けられていないのでそれはもう何百万という金額が税金から控除されることになります。

日本に居住があれば、扶養控除の対象の親族に収入があることは簡単にわかるのですが外国のことなので市役所レベルでは詳しい調査などできるはずもなく、結局は「疑わしきは罰せず」ということで申請通りに税額の控除がされてしまいます。ちょっと脱線しましたが、扶養控除のちょっとした裏話でした。

配偶者特別控除とは?分かりやすく

こうして見ると、扶養控除のほうが色々な人に適用出来て便利なように思えますが、配偶者しかない制度も存在します。それは「配偶者特別控除」というものです。

「特別」という名前からは、「配偶者だけに許されるめっちゃお得な制度か!?」と想像してしまいますがそうではありません。

配偶者控除も扶養控除も、適用の上限金額が年収103万円(所得38万円以下)という制限は同じです。

これが例えば、「年収104万円」など少しだけオーバーした場合はどうなるでしょうか?

扶養控除であれば、ほんの少しだけでも上限オーバーしたら適用なし、という風にバッサリといかれます。

一方、配偶者控除は適用がなくなるものの、そこからの収入に応じて段階的に金額が少なくなっていきやがて0円になるという階段のようなステップを踏むことになります。これが「配偶者特別控除」というものです。

そんなわけで、配偶者の場合は収入の上限がオーバーしてもすぐに適用なし、という風にはならないようになっているのですがこれはあくまでも「扶養者の税金」の話です(専業主婦と旦那の家庭なら、旦那の税金の話ということです)。それとは別に、配偶者本人の税金というものも当然あります。

所得税というのが、非課税になる収入の上限額が年収103万円と、配偶者控除の上限と同じなのです。

なので、「夫の配偶者控除が配偶者特別控除に移行すること」よりも、「自分の所得税が課税になること」のほうが大きな問題として立ちはだかるのです。

以上が、配偶者控除、扶養控除、配偶者特別控除の分かりやすい説明になります。お役所に聞くのが一番なのですが、お役所は「間違ったことは教えられない」ので、正確さを期すために具体的な数字を出さざるを得なくてかえって分かりづらくなっているというジレンマがありますね。

これはお役所が「間違ったことを教えられたぞ!」とクレームを言われないための自衛手段なので仕方ないといえば仕方ないことなのですが・・・

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