初公判とは一体何なのか?逮捕から初公判までのおおまかな流れ

芸能人やスポーツ選手、政治家などの
有名人が犯した犯罪というのはマスコミにとって
格好の餌食で、それを面白がるゴシップ好きな
人たちがいる限り鬼の首を取ったように大々的に
報じられていますね。

酒井法子さん、 CHAGE AND ASKAのASKAさん、
「号泣県議」の野々村竜太郎議員、最近では清原和博被告
などが何らかの犯罪を犯して、面白おかしくメディアに報道
されてきたわけです。

これらの人々は何らかの犯罪を犯して
検察に起訴されて・・・という流れをたどって
いったわけですがその中でいずれも
出てくる言葉に「初公判」というものがあります。

裁判

「まもなく明日、○○被告の初公判となります」

ってメディアがよく報じていますよね。

裁判って専門用語が多くていまいち
とっつきづらいというのがあるんですが、
そもそも「初公判とは何なのか?」って
思う人も多いと思います。

ここでは、そんな「初公判とは」という疑問を
裁判素人の筆者が調べてみました。

素人の説明なので、逆にわかりやすいかも?

初公判とは

先に初公判とは何なのか?
ということについての説明ですが・・・

刑事訴訟において、裁判所、検察官、
被告人(弁護人)が訴訟行為を
行うために法廷で行われる手続

のことを公判と言います。

まあざっくり言ってしまうと裁判のことですね。

初めて裁判が行われることを
初公判と言って差し支え無いでしょう。

しかしこれだけでは
分かったような分からないような
釈然としない気持ちになるので
逮捕から初公判への
流れをまとめてみました。

逮捕~初公判までの流れ

まず、何らかの事件が起こると
被疑者を特定して逮捕し
身柄を拘束しますね。
逮捕

逮捕というのは警察(検察官の場合もある)が
被疑者の身柄を強制的に拘束して
取り調べを行うことで、これは
最大72時間という時間制限があります。

この72時間の間に
被疑者は疑わしくないと
判断されれば釈放となりますが、
通常は被疑者の特定までに
裏付けを重ねているはずなので
あまりありません。

そしてさらなる取り調べが必要と
判断された場合は、被疑者の身柄は
検察庁へと移されます。

取り調べの結果
「被告は処罰されてしかるべき罪を犯した」
と判断されれば、検察官は裁判所に対して
裁判をすべきと訴えます。
これが公判請求です。

ここでようやく公判という言葉が出てきました。

公判請求の意味を考えると
私達がよく聞く言葉の
「起訴」というものにとても似ています。

では、起訴と公判請求って
どう違うんでしょうか?

実は、起訴処分には2つあって

法廷で裁判をすべき、とする
公判請求
裁判を開かずに書類審査で
刑(罰金・科料のみ)が
言い渡される略式命令請求があります。

つまり、起訴処分の中に
公判請求が含まれるということですね。

起訴されると被疑者の呼び方は
「被告」へと変わります。

通常、起訴されてから被告は
証拠隠滅や逃亡の恐れがあると
して身柄を留置所などに勾留され
裁判を待つのですが、この時
保釈金を払うことで一時的に
釈放されることも可能です。

実は保釈金というのは
事件が終われば帰ってくるお金です。

というのも、これはあくまで
被告の逃亡を防ぐための担保という
意味合いがあるので
事件が終われば不要だからです。

保釈されれば初公判までは
一定の制限はあるものの
通常の生活を送ることが可能ですが
いずれにしても
初公判の期日は等しくやってきます。

ということで、初公判とは何なのか?と
逮捕から初公判までの大まかな
流れについての調査になります。

通常私たちは「逮捕」だとか
「起訴」だとかいうワードとは
無縁な環境で生きているはずで
それが最も望ましいのですね。

逆にこういう言葉に詳しすぎると

「過去に何かあったのか!?」

といらぬ憶測を招きそうですし
そんなことを周りに聞くことも出来ませんよね。

ゴシップネタの興味の範囲内でのみ
こういう言葉は耳にしたいものです。

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